男女雇用機会均等法ってなんだろう?

文責:ファイナンシャルプランナー 矢野灯


キーワード:男女雇用機会均等法

職場での男女の差別を禁止する法律。この法律で、採用や昇進について男女で差をつけることの禁止や、セクハラの防止などについて決められている。


昔は結婚すると女性は家で家事をして、男性が外で仕事をする、ということが当たり前だとされている時代もありました。ですが、最近では結婚しても、子供ができても仕事を続けていきたいと考える女性のほうが多くなってきています。いろいろな分野で活躍している女性が以前よりは増えていますが、残念なことに、まだまだ女性が活躍しづらい会社が多いといえるでしょう。そこで、女性がもっと働きやすい社会にするために、法律が改正されたり、国の新しい方針が決められたりしています。

 

働く人を守るための法律というと、有名なのは「労働基準法(ろうどうきじゅんほう)」です。この法律の中でも女性についていくつかのことが決められています。たとえば、男女で給料に差をつけてはいけない、ということや、妊娠中の女性に危険な仕事をさせてはいけない、ということなどです。しかし、この法律の決まりだけでは、女性の働きやすい世の中にしていくには不十分です。

 

会社で働く男女の扱いに差をつけてはいけない、ということついて具体的な決まりごとがいろいろと書かれているのが「男女雇用機会均等法(だんじょこようきかいきんとうほう)」です。

男女雇用機会均等法では、給料だけでなく、採用や昇進についても男女で差をつけることが禁止されています。たとえば、新しい社員を募集するときに男性か女性どちらかだけしか応募できないような募集の仕方をしたりしてはいけません。また、男性しか部長にはなれない、女性はパートタイムでしか採用しない、というようなことも禁止です。

 

会社で働く女性の悩みとして多い「セクシャル・ハラスメント(セクハラ)」を防止することについても、男女雇用機会均等法では会社の義務(=しなければならないこと)としています。セクハラが起きてしまった場合も、女性からセクハラについての相談を受けた時に、正しい対応をして女性を守ることが会社に求められています。正しい対応として、セクハラを受けた人の相談を聞ける社内の体制をつくっておくこと、社内のルール(社内規約、しゃないきやく)に従ってセクハラをした人に罰をあたえること等があります。

また、2017年1月1日からは、妊娠・出産した女性への「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」を防止することが新しく会社の義務になりました。妊娠中の体調不良でいつもどおりに仕事ができない人や、産休・育休を取ろうとする人へのいやがらせなどが法律で禁止されるようになったのです。

 

厚労省の調査では、日本中の仕事をしている人口である6,648 万人(2016年)のなかの女性の人口は 2,883 万人で、割合でいうと43.4%、半分近くが女性です。この割合はだんだん増えていて、結婚したり出産しても、女性が自分らしく活躍できる世の中になることが期待されています。

 


参考:

厚生労働省 「男女均等な採用選考ルールパンフレット」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000124760.pdf

厚生労働省 「ハラスメントの内容や、相談窓口などを紹介するパンフレット」

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000172729.pdf

 

akari_yano 登録者

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