知っておきたい!学生納付特例制度

文責:ファイナンシャルプランナー 矢野灯


キーワード:学生納付特例制度(がくせいのうふ とくれいせいど)

学生について、申請により在学中の国民年金の保険料の納付が猶予される制度。20歳になったら自分で申請する必要がある。


国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳の人は全員が加入して、保険料を払わなくてはなりません。ですが、世の中には元気に働いて保険料を払える人だけではなく、病気やけがで働けない人や、収入が少なくて保険料を払うのが厳しい人もたくさんいます。そんな人たちのために、国民年金では保険料の支払いの免除や猶予の制度がいくつか用意されています。

その中でも、学生のみなさんに一番関わりのある「学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど)」をご紹介します。

 

高校を卒業してから大学などに進学する人は、学生の間に国民年金に加入しなければならない20歳を迎えることになります。国民年金の保険料は毎月で16,340円(2018年度)で、アルバイト代や仕送りから毎月支払うのは厳しいと感じる人が多いでしょう。そんな時に活用したいのが、この学生納付特例制度です。この制度は、保険料が払わなくてもよくなる「免除」の制度ではなく、”学生の間はお金が無いだろうから、就職するまで支払いを待ってあげるね”というような、支払いの「猶予」の制度です。

 

少しややこしいのですが、国民年金の場合、将来受け取れる「老後基礎年金(ろうれいきそねんきん)」(65歳から受け取れる老後の年金)の金額は、20歳から60歳の間の480カ月のうち、何カ月分の保険料を支払ったかで決まります。保険料が免除されると、免除されている期間のあいだも保険料を支払ったことにしてくれるので、その分の年金が老後に受け取れるのですが、猶予の場合は、後から支払わないと、その分受け取れる年金が少なくなってしまいます。

 

もし学生納付特例制度の申請をしないと?

この場合は、保険料を払わなかった期間は、保険料の「未納期間(みのうきかん)」という扱いになります。未納期間というのは、保険料を払わないといけないのに勝手に払わなかった期間ということになるので、年金の受け取りについて不利になります。

たとえば、病気やけがで障害が残ったときに受け取れる「障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)」の場合、保険料の未納期間が多いと受け取れなくなってしまいます。

きちんと申請して猶予してもらった人と、勝手に支払わなかった人、扱いが違うのは納得ですね。

 

注意したいのが、学生納付特例制度は、学生の人は自動的に適用してもらえるものではなく、自分で手続きをする必要があります。これは、学生でも制度を利用せずに、20歳の時から保険料を支払いたいという人もいるからです。勉強、アルバイトやサークルなど忙しいと思いますが、忘れずに学生納付特例制度の申請をしましょう。

 

学生納付特例制度の場合、「追納(ついのう)」という、猶予してもらった分の保険料を後から支払うことができる期間がありますが、10年間です。追納は必ずしなければならないわけではないですが、お金に余裕ができたら、将来の暮らしのために追納しておくとよいでしょう。

 

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https://knotitia.com/2018/03/04/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AA%E3%82%93%E3%81%A0%E3%82%8D%E3%81%86%EF%BC%9F/

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参考:

「学生納付特例リーフレット(平成29年度版)」http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.files/LN15.pdf

 

akari_yano 登録者

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