LGBTのカップルは生命保険の受取人になれるの?


キーワード:LGBTと法的困難

2015年、東京都渋谷区が性的少数者の人権保護を盛り込んだ「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を制定し、メディア等で大きな話題となりました。これにより、LGBTの社会認知度は一気に上がり、日本でも人権保護の取組みが進み出しましたが、その一方で、法律上、婚姻関係が認められていないことから、法的困難な問題がいくつもあります。


「生命保険は必要?」

「万が一自分が死亡したときに、残された家族が生活できるように」備えて加入する保険が、「死亡保険」と呼ばれるもの。
「病気をした時に多額の医療費が掛かり、家計に大きな影響を与えないように」備えて加入する保険が、「医療保険」になります。この医療保険の中に「がん保険」等があります。

生命保険とは、自分に万が一のことが起きたとき、最も自分が大切に思う人に迷惑をかけず、その人の生活を守るために加入をするものです。

 

「生命保険受取人とは」

生命保険の受取人は規約で定められています。
一般に、受取人に指定が出来るのは、①配偶者、②親若しくは子(一親等)、③祖父母・
兄弟姉妹・孫(二親等)と定められています。
昨今では、内縁の配偶者(事実婚)婚約者も、保険金受取人の指定できる保険商品が広まっています。なお、内縁の状態は、お互いが独身であり2年以上生計をともにしていることを証明する必要があります。

「LGBTに対する保険会社の対応」

これまで、同性パートナーが親族や家族と認められないことから、拒否されてきた賃貸住宅への入居も、最近では受け入れられるようになりました。同様に、スマートフォンの家族割り引きも同性カップルの適用が始まりました。
そして、生命保険金の受取人としても、外資系の保険会社がいち早く、LGBTの人たちへの対応に取り組み、日本の保険会社にも拡がってきています。

同性パートナーを保険金受取人としてする場合には、内縁の配偶者(事実婚)と同様に、お互いが独身であり、2年以上生計をともにしていることを証明する必要があります。この場合、お互いの住民票を提出することで、お互いが独身であることを証明しなければなりませんが、最近では、自治体のパートナーシップ証明書を提出することで加入が認められる保険会社も増えています。

ちなみに、自治体のパートナーシップ制度は、2015年の東京都渋谷区と世田谷区が始まりですが、その後、2016年には沖縄県の那覇市でも導入され、2018年1月時点で北海道札幌市、兵庫県宝塚市、そして三重県伊賀市を加えた、6自治体が導入をしています。最近では、九州の福岡市や宮崎市でも導入を検討しており、これからも自治体の積極的な導入に期待がもたれています。

 

「LGBTに対する法的問題」

民間企業はLGBTに対する理解の推進職場環境の改善に取り組んでおり、また自治体もLGBTで悩む人を対象とした相談窓口を設けたり、パートナーシップ制度の導入を検討したりと、人権擁護の動きが進んでいます。
その一方、法律上、同性婚はまだ認められていないことから、国が定める税制はLGBTへの対応が遅れています。
例えば、民間の生命保険会社が同性パートナーを受取人に認めたとしても、加入した生命保険の税制上の優遇措置を受けられません。
本来、生命保険には支払った保険料に対して、「生命保険料控除」と呼ばれる税制の優遇制度があります。しかし、生命保険料控除の対象となる契約は、「保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方又はその配偶者その他の親族とするもの」としており、法律上、配偶者と認められていない同性パートナーの保険契約は除外されます。

また、生命保険料の死亡保険金受取時には、非課税制度の優遇が受けられます。相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人数」が非課税限度額となる制度です。一般に、生命保険金は残された遺族の生活資金とすることから、その保険金を相続税として徴収することは、生命保険に加入していた故人の意思を尊重することになりません。

しかし同性パートナーは法定相続人とならないため、受け取った保険金は課税対象となります。同じく、相続税制には「1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額のうち、どちらか多い金額までは非課税」とする、配偶者の税額軽減制度もあります。
こちらも、法律上は配偶者と認められていない同性パートナーでは、この相続税における配偶者の税額軽減制度も適用されません。

 

夫婦のかたちが、たとえ事実婚や同性婚であっても、お互いが助け合い、仲むつまじく暮らしていくことに変わりはありません。
しかし、国の税制における配偶者には、LGBTの同性婚は認められておらず、税制上の優遇措置や控除が受けられないなど法的困難な問題がいくつもあります。
LGBTであっても大切な家族には代わりありません。その家族の為にもしもを考えるのは普通の家族と変わりません。そのため、一刻も早い法律の整備が必要と感じる人が多くいるのです。


【参照資料】
ライフネット生命保険ニュースリリース
「同性パートナーへの死亡保険金受取人の指定範囲の拡大を本日からスタート」
http://www.lifenet-seimei.co.jp/newsrelease/2015/6097.html

国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)
「No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm

国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)
「No4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

同性パートナーシップ 世田谷区と渋谷区の4つの違い

https://www.huffingtonpost.jp/letibee-life/lgbt-setagaya-shibuya_b_7963536.html

 

kouji_nakanishi 登録者

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